中国国認証函[2008]80号
強制性製品認証の指定機構実験室の関係者各位:
強制製品認証制度の有効実施を保証するため、中国国家認証認可監督管理委員会は2007年に強制性製品認証建築材料技術専門家チーム(TC19)を構築し、溶媒型木器ペイント、セラミックタイル及びコンクリット凍結予防剤における強制性認証実施規則に対して修正を行い、かつ新規実施規則を公布した。各指定機構の新規実施規則の執行における一致性と有効性を確保するため、下記要求を開示し、各機構がこれを遵守することを要求する。
一、2008年9月1日から、各関連指定機構実験室は新規実施規則に従い認証、検査業務を行う。2008年9月1日までに新旧実施規定両方とも適応する。
二、認証証書の更新業務を順調に展開するため、各指定認証機構は関連公開文書を作成し、関連手順と技術要求を明示し、タイムリーに旧実施規則に従い、認証証書を取得した認証証書所持者に通達し、認証証書所持者が規定期限内に認証証書更新を行うようにする。認証証書更新業務は2009年9月1日までに終了させ、新規実施規則の認証証書を取得していない場合、2009年9月1日から認証機構は旧実施規則の認証証書を廃止する。
三、指定認証機構は3ヵ月毎に、認証証書更新状況を中国国家認証認可監督管理委員会に報告すべきである。


2008年6月3日