中国各直属検験検疫局、各省、自治区、直轄市、計画単列市、および副省級都市質量技術監督局、新疆生産建設兵団質量技術監督局、各強制性認証製品指定認証機構:

強制性認証製品制度の有効な施行を確保するため、強制性製品認証の根拠となるGB規格基準の修正転換期における認証業務を規範化するため、関連問題に対して、以下のとおり通知する。
1.強制性製品認証根拠となる基準が修正(http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_detail.asp?id=102)された後、新GB規格基準が実施される日から、修正後の新版GB規格基準に基づき認証を行う。
2.新版GB規格基準が発表された後、正式に執行される前の転換期には、申請者の要望により、旧版GB規格基準或は新版GB規格基準に基づいて認証を行う。
3.旧版GB規格基準に従い既に認証証書を取得した製品について、新版GB規格基準が正式に実施された後、次の追跡査察が始まる前に新版GB規格基準に基づく製品に対する確認を完了し、新しい認証証書を発給する。次の追跡査察の締切日後でも、新しい認証証書を取得していない場合、元の認証証書は無効となる。
4.新版GB規格基準が実施される前に既に出荷され、市場流通になり、かつ今後製造しない証書取得製品については、新版GB規格基準に基づき、再び製品の確認と新しい認証証書を発給する必要がない。
中国各地方質量検験局は、CCC認証における行政執法の時、本通知の要求に基づき、執行すべきである。

参考資料:
CCC認証変更申請:http://www.ccc-service.com/jp/ccc_application_knd.asp?k=3

2005年3月9日